会則・会員登録

以下の会則をご検討いただき、下段の入会手続にお進みください。
確認後ご指定のメールアドレスに確認のメールが届きます。

JSWN(日本女性腎臓病医の会:Japanese Society of Women Nephrologists)会則

第一条 名称および事務局

本会は『JSWN(日本女性腎臓病医の会:Japanese Society of Women Nephrologists)』とする。
本会の事務局は、株式会社ピーシーオーワークスにおく。
東京都千代田区神田司町2-4-2 神田アーバンビル2階

03-3291-3636  jswn_info@pcoworks.jp

第二条 目的

腎領域に従事している女性医師を対象として、女性のネフロロジスト育成と地位の向上を通じて、腎臓病、腎不全医療に貢献することを目的とする。

第三条 事業

本会は、第二条を遂行するために次の事業を行う。

  1. 学術集会の開催(年1回)-腎臓学会期間又は透析医学会期間で交互に開催-
  2. その他の必要な業務

第四条 組織

  1. 代表世話人 1名 :本会を代表して運営を統括する。
  2. 世話人 若干名 :本会の運営実務を行う。
  3. 会計監事 1名 :本会の会計を監査する。

代表世話人

武曾 惠理(京都華頂大学)

顧問

原 茂子(原プレスセンタークリニック)
*初代代表世話人
湯村 和子(東北医科薬科大学病院)
*二代目代表世話人
坂井 瑠実(坂井瑠実クリニック)

世話人

 

西尾 妙織(北海道大学)
宮崎真理子(東北大学大学院)
杉本 理絵(仙台赤十字病院)
島田美智子(弘前大学)
濱田千江子(順天堂大学)
若井 幸子(大久保病院)
松尾 七重(東京慈恵会医科大学)
松澤  史(寿町腎・内科クリニック)
清水 美保(金沢大学)
伊藤 由美(新潟大学)
保坂 聖子(新潟市民病院)
佐藤 弘恵(新潟大学)
武田 朝美(増子記念病院)
久志本浩子(西知多総合病院)
足立 陽子(JCHO神戸中央病院)
中村 敏子(深江クリニック)
蓮池由起子(兵庫医科大学病院)
宮田 仁美(京都桂病院)
清水 優佳(広島病院)
西川 真那(倉敷中央病院)
吉金かおり(出雲市民病院)
西島 陽子(香川大学)
岡崎 曜子(北村病院)
片渕 律子(加野病院)
鳥巣久美子(九州大学大学院)
田中 元子(あけぼのクリニック)
牟田久美子(長崎大学)
稲垣 浩子(宮崎大学)
衣笠えり子(昭和大学横浜市北部病院)
内田 啓子(横須賀クリニック)
竹本 文美(東都クリニック)

会計監事

渋谷 祐子(NTT東日本関東病院)
  1. 世話人及び会計監事の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
  2. 世話人及び会計監事は世話人会を構成し、本会の運営を協議する。世話人会は年2回以上開催するものとする。
  3. 世話人会は協議によって次回及び次々回のテーマ、賛助講演講師等を決める。
  4. 世話人会は協議によって若干名の顧問を置くことが出来る。
  5. 世話人及び会計監事は世話人会より選出される。

第四条の二 代表世話人

  1. 代表世話人は世話人の互選により選出され、世話人会での承認を持って選任される。
  2. 代表世話人の任期は3年とする。但し再任は2期までとする。

第五条 学術集談会の開催

本会は第二条の目的を達成するために、下記要領にて学術集談会を開催する。

  1. 学術集談会の形態
    (1)テーマ、演者は世話人会で検討する。
  2. 学術集会の運用
    (1)原則として1回/年開催する。
    (2)当面、1年毎に運営方法の見直しをはかる。

第六条 会員

  1. 会員は、日本透析医学会又は日本腎臓学会に所属する個人会員によって構成される。
  2. その他世話人会の推薦する個人会員(コメディカルを含む非会員は学術集会に参加してよい)

第七条 退会

  1. 退会を希望するものは退会届を本会事務局に提出する。その場合、既納の会費は原則として返却しない。
  2. 3年以上年会費未納の場合は自動退会とする。

第八条 会費

  1. 年会費は、会員種別に応じて下記各号の通りとする。
    (1)会員  3000円
    (2)世話人 5000円
  2. 総会参加費は、3,000円とする。

第九条 会計

  1. 会計業務は、会計担当世話人が行い、収支予算及び決算は世話人会の承認を得た上で年1回会員に報告する。
  2. 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
  3. 本会の経費は会費、寄付金及びその他収入をもってこれに当てる。

第十条 会則の変更

本会則の変更は世話人会の議を経て、会員の承認を得るものとする。
(附則)

  1. 本会に定めない事項、及び変更事項は世話人会で協議し決定する。
  2. 役員及び会員名簿は随時作成、保管する。
  3. この会則は、平成15年6月21日より施行され、平成21年7月1日より本会則の事務局に移設した。
    また、平成26年4月1日、平成28年6月12日、令和2年7月1日、令和3年6月18日、令和7年6月3日に一部改定した。

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