日本高齢者腎不全研究会

日本高齢者腎不全研究会会則

第1章  総 則

(名称)

第1条:本会は、日本高齢者腎不全研究会(The Japanese Society for Elderly Kidney Disease: JSEKD)と称する。

(所在地)

第2条:本会は、徳島県徳島市北佐古一番町6-1社会医療法人 川島会 川島病院内に事務局をおく。

第2章  目的および事業

(目的)

第3条:本会は、高齢者の腎不全および透析療法やそれに伴う諸分野の研究・調査を行うとともに、知識の普及を図り、もって高齢者腎不全および透析医療の向上に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条:本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)学術集会・研修会等の開催

(2)各種の学術的調査、研究

(3)国内外の関係学術団体との連絡および協力事業

(4)その他本会の目的を達成するために必要な企画および事業

第3章  会員

(会員)

第5条:本会は次の各項とし、所定の会費を納めるものとする。

(1)正会員  本会の目的に賛同して入会した個人

(2)賛助会員 本会の活動に賛同し援助・協力する個人又は団体

(入会)

第6条:入会を希望する個人、施設、団体は、所定の手続きを経て当該年度の会費を添え、本会事務局に申し込むものとする。

(会費)

第7条:

(1)正会員、賛助会員の会費は、総会において決定した会費を納入しなければならない。

(2)会費はすべて前納とし、既納の会費は返納しない。

(会員の権利)

第8条:本会の会員は、本会が主催する学術集会に出席し、本会が企画する各種事業に参加することができる。

(退会)

第9条:会員は退会しようとするときは、理由を付して退会届を提出しなければならない。
また5年以上の会費未納者は退会とみなす。

(除名)

第10条:会員が本会の名誉を著しく傷つけ、又は本会の目的に違反する行為を行ったとき、本会の会員としての義務に違反したときには総会の議を経て、これを除名することができる。

第4章  役員

(役員)

第11条:本会に次の役員をおく。

(1)世話人  5名以上20名以内(うち世話人代表1名)

(2)当番幹事 1名

(3)会計   1名

(4)監事   2名以内

(役員の選任)

第12条:

(1)当番幹事は世話人会の推薦により選出する。

(2)世話人の選出は必要があったとき世話人会の推薦により決する。

(3)世話人代表は世話人の互選により決する。

(4)監事は世話人会の同意を得て世話人代表が指名する。

(役員の職務)

第13条

(1)世話人代表は本会を代表し、会務を統括する。

(2)当番幹事は本会が主催する学術集会の企画立案し、その運営を行う。

(3)世話人は世話人代表を補佐し、会務の執行を分担する。

(4)監事は会務を監査する。

(役員の任期)

第14条:

(1)当番幹事の任期は1年とする。

(2)世話人、監事の任期は3年とする。再任は妨げないが、世話人会の過半数の承認が必要である。

(役員の報酬)

第15条:役員は無報酬とする。但し、会務のために要した費用は、支弁することができる。

第5章  顧問

第16条:本会に顧問を置くことができる。顧問は世話人会で推薦され世話人代表が委嘱する。顧問は世話人会に出席して発言できるが、議決権は有しない。

第6章  名誉会員

第17条:本会に名誉会員を置くことができる。名誉会員は世話人会で推薦され世話人代表が委嘱する。名誉会員は世話人会に出席できない。

第7章  会議・会計年度

(会議の種別)

第18条:

(1)本会の会議は、世話人会、総会とする。

(2)世話人会は代表世話人が招集し、世話人をもって構成する。開催は年1回学術集会時とし、必要に応じ別途1回開催できる。議事は世話人会出席者(委任状含む)の過半数により決する。議長は世話人代表が務める。
世話人会交通費は、学術集会時は自己負担とし、臨時世話人会時は別に定める。

(3)総会は会員をもって構成し、学術集会時に開催する。総会議事は出席会員の過半数により決する。議長は当番幹事が務める。

(総会の決議事項)

第19条:総会は、この会則に別に定めるもののほか、次の事項を決議する。

(1)事業計画及び収支予算についての事項

(2)事業報告及び収支決算についての事項

(3)財産目録及び貸借対照表についての事項

(4)その他、本会の業務に関する事項で世話人会が必要と認めたもの

(会計年度)

第20条:本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、翌年12月31日に終わる。

(一般会計および特別会計)

第21条:本会は必要のある場合、世話人会の決議によって特別会計を設けることができる。

(資産)

第22条:本会の資産は、会費、事業に伴う収入、その他の収入よりなる。

(予算および決算)

第23条:

(1)本会の収支予算は、世話人会の議を経て総会の決議で定める。
次年度総会開催までは前年度の予算を基準とし、世話人会の議を経て執行することができる。

(2)収支決算は、年度終了後、その年度末における財産目録および貸借対照表とともに、監事の監査を受け、世話人会、総会の承認を受けなけなければならない。

第8章  会則の変更および解散

(会則の変更)

第24条:会則は総会において総会出席者(委任状含む)の3/4以上の同意を得、決議されなければ変更することができない。

(解散および残余財産の処分)

第25条:

(1)本会は総会の構成員の3/4以上の同意を得て解散することができる。

(2)解散に伴う残余財産は総会の決議を経て、類似の目的を持つ他の団体に寄付するものとする。

第9章  事務局

(事務局)

第26条:本会の事務を処理するために事務局を置く。

(1)本会の事務を処理するために業務を委託できる。

第10章  細則

第27条:この会則の施行についての細則は、世話人会及び総会の議を経て別に定める。

  付則  この会則は、平成15年3月23日より施行する。
この改正会則は、平成30年7月23日より施行する。

高齢者腎不全研究会 会則施行細則

「役員の選任」

第1条:役員の選出は、高齢者腎不全研究会世話人会で行う。

「会費」

第2条:会則第7条による会費は次の通りとする。

世話人、名誉会員、顧問  10,000円

賛助会員         50,000円

正会員          2,000円

「学術集会」

第3条:年次学術集会は、毎年1回開催する。

第4条:学術集会の当番幹事、次次期当番幹事などは、世話人の中から世話人会の推薦に基づき選出する。

第5条:当番幹事の任期は、前年度の学術集会終了の翌日から当該年度の学術集会終了日までとする。

第6条:当番幹事は学術集会を主宰し、かつ通常総会の議長となる。又当番幹事は世話人でない場合であっても世話人会に出席することができるが、議決に加わることができない。

第7条:学術集会は、当番幹事の責任において開催するものとする。

「臨時世話人会会期および交通費」

第8条:臨時世話人会は日本腹膜透析医学会(JSPD)学術集会会期の日曜日に開催する。本研究会は、JSPD会員ではないコメディカルの臨時世話人会参加のための交通費及び宿泊費を補助する。

 付則  この細則は、平成15年3月23日より施行する。
この改正細則は、平成25年2月10日より施行する。